税務署の税務調査(相続編)
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国税当局は、納税者から提出された相続税申告書を様々な角度から精査し、調査対象を選定している。
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相続税の税務調査は、次のような特徴があります。
①調査が行われる確率が高い(申告者の約30%)
②調査が行われた場合、否認される割合が高い(調査実施の約87%)
③否認される財産は金融資産(現金預金や有価証券)が多い
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1)通常計上されるべき細かい財産が計上されていないもの
2)土地評価や名義預金に調査を尽くした資料の添付がないもの
3)現役時代の収入にくらべて申告遺産額が少ないもの
4)課税価格が3億円を超える申告
5)各種特例の適用誤りがあるもの(素人仕事)
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1)職歴収入
2)相続人の職歴など
3)趣味
4)月の生活費
5)貸金庫
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1)毎年の所得から推定
これくらいの収入であるならこれくらいの遺産があるはず
2)過去の土地や株の売却資金の使途など
過去に土地を売った時期に子供の生命保険に加入する等がよくある
3)家族名義の預金
10年分の通帳履歴を調べられます
収入に不相応な預金額の有無
(被相続人の取引銀行と同じ銀行に作られていることがほとんど)
(出金されずに入金と利息で”貯まる一方の預金”はよくある名義預金)
4)贈与の有無
生活費の贈与は非課税だがその範疇を超えていることあり
贈与は金銭に限らず相続人固有の経費の負担も贈与です
5)借入金があるのに見合いの財産がない
無理な贈与で無申告は絶好の否認対象
6)財産評価の根拠資料がない
都市計画や用途区分の調査などは難解
生兵法は怪我のもと
7)税法適用の誤り
1つ間違える申告はかなり間違えてることがほとんど
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机上調査から実地調査に至る国税側のチェック項目と同じ視点でチェックすることが必要です。
チェックに多くひっかかれば=調査にくる ということです。
これは当事務所が所有するもので約200程度のチェック項目があります。
全て書ききれないでしが、次の様なものです。(一部抜粋)
・農協に貯金がある場合には出資金の計上はされているか
(農協と取引がある場合、通常は出資金を保有している場合が多い)
・農協との取引がある場合、建物更正共済契約の払込金の申告漏れはないか
(払込金の原資とその評価額に前払い分も含めているか検討を要す)
・被相続人の入院の状況、病状、死因、療養期間から意思能力がなかった期間がないか
(意思能力がない期間の預金の引き出しや贈与契約の有無を確認)
・香典帳に相続財産の計上が無い銀行の名前がないか
(参列者の名前は重要、財産の計上もれが疑われる)
・先代名義のままになっている不動産の申告漏れはないか
(以前の相続の取得財産が計上されているか以前の相続税申告書を確認)
・証券会社との取引高が多いにもかかわらずその資金源が不明確でないか
(資金出所については表を作成して、お金の流れが明瞭かを確認する)
相続税申告における相続税の節税や対策も税理士報酬料金で無料で行っておりますが、相続税の節税対策には長期の期間で相続税の節税対策を考えなければならないことが多いため、現在のところ相続税の申告依頼されるお客様又は、税理士顧問先やご依頼者以外の方からの電話又はメールによる相続税申告の節税対策および相談は特別な場合を除き受け付けておりません。



